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当て逃げとひき逃げの違い

ひき逃げとは?

ひき逃げ 轢き逃げ(ひきにげ) とは、
車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する(救護義務違反)犯罪行為を指す。
なお、人の死傷を伴わない事故、
(物損事故、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」とされる。

ひき逃げとは「救護義務違反」を意味する為、救護する必要がある程の重症の場合「ひき逃げ」、肘や手がミラーと接触したなどの場合、その度合は被害者本人にしかわからない為、実際には「当て逃げ」だが「ひき逃げ」と分類されることもある。

世間での見解は「人身事故」=「ひき逃げ」と解釈されているが実際はそうではない。
物損事故から人身事故への切り替えが容易だからである。

違反の点数については、被害者が自殺志願者であったり、被害者の不注意が原因の事故、運転者の不注意の事故などで点数が変動する。
死亡事故、治療期間3ヶ月、30日、15日などでも変動する。

道路交通法の規定

第72条1項では、「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。
これらの義務を怠ることから道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる。違反した場合現在では付加点数35点となるが、2002年5月末までは付加点数10点であった。

救護義務違反に対する罰則

ひき逃げ事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するものである場合の罰則。道路交通法117条には「第72条第1項前段の規定に違反した時は、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められている。
改正後
10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と定められている。
ただし、実際にひき逃げが成立する場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)も同時に成立するのが普通である。
また、運転者の飲酒が立証された場合、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)が成立することもありうる。

酒酔い運転をしていた運転手が不注意により、
死亡事故を起こし、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合。

          ↓
救護義務違反(ひき逃げ)
35点+酒酔い運転 35点+付加点数(死亡事故)20点=90点

          ↓
免許取消し(欠格期間10年)

また、ひき逃げした人間に関し逡巡した上で放置した場合、不真正不作為犯として殺人罪(刑法第199条)もしくは殺人未遂罪(刑法第203条)に問われることもありうる
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えているとマスメディアなどでは報道されているが、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性には疑問が残る。

当て逃げファイル